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AI業務自動化 月額支援プラン 利用規約

「AI業務自動化 月額支援プラン」の利用規約です。お見積もりの際に、見積書とあわせてお送りする規約と同じ内容です。

版番号第1版
制定・最終改定日2026年10月20日
施行日2026年10月20日
第1条

適用と個別条件

  1. この利用規約(以下「本規約」といいます)は、スモラボ(以下「当方」といいます)が提供する「AI業務自動化 月額支援プラン」(以下「本サービス」といいます)に適用します。単発のご依頼、試作プラン、スポット相談には適用しません。
  2. 本サービスの契約条件は、本規約と、お客様が同意した見積書の個別条件によって定めます。見積書に、本規約と異なる個別条件がある場合は、その個別条件を優先します。
  3. お客様には、適用する版を特定した本規約の全文と見積書を事前に提示します。お客様は、対象の見積書とその版の本規約に同意する旨を注文書に記載し、当方へ送付して発注します。注文書の書式は問いません。電子メールに注文書を添付して送付することもできます。
第2条

業務の内容

  1. お客様は当方に、AIの活用、業務の自動化および効率化、これらに関する構築、レクチャー、相談その他の支援(以下「本業務」といいます)を、準委任として委託します。準委任は、成果物の完成を約束するのではなく、業務の実施を引き受ける契約です。
  2. 本業務の範囲は、見積書の個別条件で定めます。具体的に取り組むテーマ、優先順位および進め方は、お客様と当方が協議して決めます。
  3. 本サービスの契約は、特定の成果物の完成、売上向上、業務削減効果、システムの完全な稼働その他一定の結果を保証するものではありません。
第3条

利用開始日と契約月

  1. 利用開始日は、当方がお客様の注文書を受け取った日とします。ただし、お客様と当方が別途協議して利用開始日を定めた場合は、その日とします。
  2. 本規約における「契約月」は、暦月ではなく、利用開始日を起算日として数える1か月をいいます。
第4条

稼働時間

稼働時間の目安、作業や打ち合わせ等の内訳、時間の数え方、目安を超えた場合の扱い、および使わなかった時間の繰り越しの条件は、見積書の個別条件で定めます。

第5条

契約期間、終了とプラン変更

  1. 当初の契約期間は、利用開始日から第3契約月の末日までとします。
  2. 第3契約月以降、お客様または当方がいずれかの契約月の末日をもって契約を終了するときは、その終了日の30日前までに相手方へ申し出ます。申し出がない場合、契約は1契約月ずつ自動更新し、以後も同様とします。
  3. 終了の申し出は、書面、電子メール、チャットその他記録が残る方法で行います。
  4. お客様は、契約月数にかかわらず、上位のプランへ変更できます。
  5. 下位のプランへの変更は、第4契約月以降に適用できます。
  6. プラン変更を希望する場合、お客様は、変更の適用を希望する契約月の直前の契約月の末日までに当方へ連絡します。
第6条

報酬と費用

  1. 本業務の報酬は、見積書の個別条件で定め、消費税を別途加算します。
  2. AIサービスその他の外部サービスの利用料は、前項の報酬に含みません。
  3. 訪問時の交通費の扱いは、見積書の個別条件で定めます。
第7条

支払い

  1. 報酬の支払い方法と期日は、初回分と第2契約月以降の分を含め、見積書の個別条件で定めます。
  2. お客様が支払期日までに報酬を支払わない場合、当方は、お客様に通知したうえで、本業務の全部または一部を停止することができます。
第8条

秘密保持とデータの取扱い

お客様と当方の間で個別の秘密保持契約を締結している場合、秘密情報、個人情報、外部サービス(生成AIサービスを含みます)の利用、漏えい時の対応、返還および削除は、その秘密保持契約に従います。

第9条

再委託

  1. 当方は、本業務の一部を、必要に応じて外部パートナーまたは専門家に再委託することができます。
  2. 当方は、再委託先の行為について、自らの行為と同様にお客様に対して責任を負います。
第10条

損害賠償

  1. お客様または当方は、本規約と見積書の個別条件に定める義務(別途締結した契約に基づく義務を含みません)に違反し、相手方に損害を与えた場合、通常かつ直接の損害に限り賠償責任を負います。
  2. 前項に基づく損害賠償責任の総額は、見積書の個別条件で定める月額報酬の3か月分相当額を上限とします。ただし、故意または重過失による場合は、この上限を適用しません。
第11条

途中終了時の精算

  1. 本サービスの契約が途中で終了した場合、お客様と当方は、終了までの業務の実施状況に応じて報酬を精算します。
  2. 前項にかかわらず、年払いの場合に第5条第2項により契約を終了するときは、契約月単位で報酬を精算し、終了する契約月分までを精算の対象とします。
  3. 未開始の契約月分の前払報酬がある場合、当方はその報酬をお客様に返金します。
第12条

契約終了時の引き継ぎ

本サービスの契約が終了した場合、お客様と当方は、作成済みの成果物、運用手順および設定メモの引き渡し、未完了業務の整理、不要となるアカウント権限の解除その他必要な引き継ぎを行います。

第13条

反社会的勢力の排除

  1. お客様と当方は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、保証します。
  2. お客様または当方が前項に違反した場合、相手方は、事前の催告なく、本サービスの契約を解除できます。
第14条

規約の改定

  1. 当方は、本規約を改定する場合、版番号、改定日および施行日を明記します。
  2. 改定後の本規約は、その版について第1条の方法で同意を得た新規の契約に適用します。
  3. すでに契約しているお客様に改定後の本規約を適用する場合は、変更点、改定後の全文および適用日を事前に示し、電子メール等でお客様の同意を得ます。同意がない場合は、従来の契約条件を維持します。

以上